附 則その1
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(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
(市街地建築物法その他の法令の廃止)
2 左に掲げる法律及び命令は廃止する。
一 市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)
二 市街地建築物法の適用に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十八号)
三 市街地建築物法施行令(大正九年勅令第四百三十八号)
四 市街地建築物法施行規則(大正九年内務省令第三十七号)
五 市街地建築物法第十四条の規定に依る特殊建築物耐火構造規則(大正十二年内務省令第十五号)
六 特殊建築物規則(昭和十一年内務省令第三十一号)
七 特殊建築物に関する東京都令、警視庁令、北海道庁令及び府県令の効力に関する命令(昭和二十三年総理庁令第二号)
八 臨時防火建築規則(昭和二十三年建設省令第六号)
九 臨時建築制限規則(昭和二十四年建設省令第九号)
(この法律施行前に指定された地域及び地区)
4 この法律施行の際、市街地建築物法第一条、第二条第二項、第四条第三項、第十一条第二項又は第十五条の規定によつて指定されている住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区は、それぞれこの法律第四十八条第一項、第五十条第一項若しくは第三項、第五十六条第一項、第五十九条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて指定された住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区とみなし、市街地建築物法第十三条並びに市街地建築物法施行規則第百十八条及び臨時防火建築規則第六条の規定によつて指定されている甲種防火地区又は乙種防火地区及び準防火区域は、それぞれこの法律第六十条第一項の規定によつて指定された防火地域又は準防火地域とみなす。
(この法律施行前に指定された建築線)
5 市街地建築物法第七条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が四メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。
(この法律施行前の違反行為及び訴願に対する取扱)
6 この法律施行前にした附則第二項第一号から第八号までに掲げる法令又はこれらに基いてした処分に違反する行為に対する市街地建築物法第十七条第三号、第十九条及び第二十条の規定の適用については、なお、従前の例による。
7 附則第二項第一号から第八号までに掲げる法令に基いてした処分に対する訴願でこの法律施行前に提起したものの取扱については、なお、従前の例による。
8 この法律の施行前にした臨時建築制限規則又はこれに基いて発せられた命令に違反する行為に対する臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和二六年六月四日法律第一九五号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月九日法律第二二〇号)
この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年一二月二四日法律第三一八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年五月三一日法律第一六〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第一八一号)
この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月二九日法律第一三一号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一四〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年五月一五日法律第一〇一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二四日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和三五年八月二日法律第一四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月五日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和三六年一一月七日法律第一九一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める 。
附 則 (昭和三八年七月一六日法律第一五一号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十二条、第八十五条及び第九十九条第一項第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(この法律の施行前に指定された特定街区に関する経過措置)
3 この法律の施行の際この法律による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十九条の二第一項の規定により指定されている同法別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区は、この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第五十九条の三第一項の規定により指定された特定街区と、当該特定街区についての旧法別表第五(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合並びに同法第五十九条の二第一項の規定により定められた建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、新法第五十九条の三第一項の規定により定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限とみなす。
附 則 (昭和三九年七月九日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一四日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十六項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に存する工業専用地域については、当該工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。
附 則 (昭和五〇年七月一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置。)
2 この法律の施行前に改正前の建築基準法の規定によりされた承認、許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罸則の適用については、なお従前の例による。
(第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する軽過措置)
5 この法律の施行の際に存する第二種住居専用地域については、当該第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法律第三五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一八日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第五十条(同条第一項第一号を除く。)、第五十三条(同条第一項第六号から第九号までに掲げる者に係る部分に限る。)、第六十二条第八号及び第六十三条の規定並びに附則第七条、附則第八条及び附則第十条第一項から第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七号)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第二条 特定行政庁は、この法律の施行の際現に改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えをなす建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、建設省令で定める事項を公告しなければならない。
2 前項の規定によりされた公告は、改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第八十六条第二項の規定によりされた公告とみなす。
(処分又は手続に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二九日法律第六一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分又は手続に関する経過措置)
2 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則 (平成四年六月二六日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに新築建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の規定は、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定のただし書」とする。
(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第九条 特定行政庁(建築基準法第二条第三十二号の特定行政庁をいう。)は、この法律の施行の際現に旧建築基準法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新建築基準法第八十六条第三項の建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
(処分又は手続に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にされた処分又は手続についても、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第三百二十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の建築基準法第九条第二項(同法第十条第二項(同法第八十八条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第八十八条第一項、第二項及び第四項、第九十条第三項(同法第八十七条の二第一項(同法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第九十条の二第二項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付がされた場合においては、当該通知書の交付に係る違反建築物その他の違反工作物に対する措置、保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物その他の工作物に対する措置、私道の変更又は廃止の制限、工事現場の危害の防止及び工事中の特殊建築物等又は建築設備に対する措置の手続に関しては、第三百二十二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条第三号の改正規定は公布の日から起算して一月を経過した日から、附則第六項の規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日から施行する。
(特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物に関する経過措置)
2 第二十六条第三号の改正規定の施行前に改正前の建築基準法第二十六条第三号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法第二十六条第三号の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。
(平成四年改正法附則によりなおその効力を有する旧法の規定に係る建築物の延べ面積の算定方法)
3 改正後の建築基準法第五十二条第二項及び第三項の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「平成四年改正法」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項(第五号を除く。)、第六十八条の三(ただし書及び第二号ロを除く。)及び第八十六条第八項に規定する建築物の延べ面積の算定方法について準用する。
(旧法第六十八条の三の一部改正)
4 旧法の一部を次のように改正する。
旧法第六十八条の三に次のただし書を加える。
ただし、当該建築物が建築基準法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十二号)附則第三項において準用する同法による改正後の建築基準法第五十二条第二項及び第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第五十二条第一項第三号又は第四号に掲げる数値の一・五倍以下でなければならない。
(罰則に関する経過措置)
5 この法律(第二十六条第三号の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年二月二六日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(一人建築協定に関する経過措置)
2 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第七十六条の三第三項において準用する旧法第七十三条第二項の規定による認可の公告のあった建築協定についての第三条の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第七十六条の三第五項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
(建築基準法の規定による処分又は手続に関する経過措置)
3 この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。



