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第一条 〜第二十二条

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国土利用計画法
(昭和四十九年六月二十五日法律第九十二号)


最終改正:平成一七年七月二九日法律第八九号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 国土利用計画(第四条―第八条)
 第三章 土地利用基本計画等(第九条―第十一条)
 第四章 土地に関する権利の移転等の許可(第十二条―第二十二条)
 第五章 土地に関する権利の移転等の届出(第二十三条―第二十七条の十)
 第六章 遊休土地に関する措置(第二十八条―第三十五条)
 第七章 審議会等及び土地利用審査会(第三十六条―第三十九条)
 第八章 雑則(第四十条―第四十五条)
 第九章 罰則(第四十六条―第五十条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。

(基本理念)
第二条  国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。

第三条  削除
   第二章 国土利用計画


(国土利用計画)
第四条  国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都道府県計画」という。)及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「市町村計画」という。)とする。

(全国計画)
第五条  国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。
2  国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
3  国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合には、国土審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4  国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事の意見を聴くほか、都道府県知事の意向が全国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5  国土交通大臣は、全国計画の案を作成するに当たつては、国土の利用の現況及び将来の見通しに関する調査を行うものとする。
6  国土交通大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、全国計画を公表しなければならない。
7  国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的な政策に係るものについては、環境大臣と共同して行うものとする。
8  第二項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。

(全国計画と他の国の計画との関係)
第六条  全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。

(都道府県計画)
第七条  都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。
2  都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。
3  都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴くとともに、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
4  都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5  都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
6  国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7  国土交通大臣は、第五項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。
8  国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があつたときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
9  第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。

(市町村計画)
第八条  市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。
2  市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするとともに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即するものでなければならない。
3  市町村は、市町村計画を定める場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
4  市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5  市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
6  都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7  第三項から前項までの規定は、市町村計画の変更について準用する。
   第三章 土地利用基本計画等


(土地利用基本計画)
第九条  都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。
2  土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。
一  都市地域
二  農業地域
三  森林地域
四  自然公園地域
五  自然保全地域
3  土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。
4  第二項第一号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域とする。
5  第二項第二号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域とする。
6  第二項第三号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。
7  第二項第四号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるものとする。
8  第二項第五号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるものとする。
9  土地利用基本計画は、全国計画(都道府県計画が定められているときは、全国計画及び都道府県計画)を基本とするものとする。
10  都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
11  都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
12  国土交通大臣は、第十項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
13  都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
14  第十項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更(政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。

(土地利用の規制に関する措置等)
第十条  土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。

(土地取引の規制に関する措置)
第十一条  土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び第五章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。
   第四章 土地に関する権利の移転等の許可


(規制区域の指定)
第十二条  都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。
一  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの
二  都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域以外の区域にあつては、前号の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域
2  規制区域の指定の期間は、次項の規定による公告があつた日から起算して五年以内で定めるものとする。
3  都道府県知事は、規制区域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければならない。
4  規制区域の指定は、前項の規定による公告によつてその効力を生ずる。
5  都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、速やかに、指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、当該事項を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
6  都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、その公告の日から起算して二週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければならない。
7  土地利用審査会は、前項の規定により確認を求められたときは、二週間以内に、規制区域の指定が相当であるかどうかの決定をし、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
8  都道府県知事は、規制区域の指定について第六項の確認を受けられなかつたときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。
9  規制区域の指定は、前項の規定による公告があつたときは、その指定の時にさかのぼつて、その効力を失う。
10  都道府県知事は、規制区域を指定した場合には、当該区域を含む周辺の地域における地価の動向、土地取引の状況等を常時は握するため、これらに関する調査を行わなければならない。
11  都道府県知事は、規制区域の指定期間が満了する場合において、前項の規定による調査の結果、指定の事由がなくなつていないと認めるときは、第一項の規定により規制区域の指定を行うものとする。
12  都道府県知事は、第十項の規定による調査の結果、規制区域についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、その旨を公告して、当該規制区域の指定を解除するものとする。
13  都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、その旨を関係市町村長に通知し、当該関係市町村長の意見を付して規制区域の指定の解除が相当であることについて土地利用審査会の確認を受けなければならない。
14  第五項の規定は、第十二項の規定による公告について準用する。この場合において、第五項中「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」及び「当該事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
15  前三項の規定は、規制区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。

(国土交通大臣の指示等)
第十三条  国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少を指示することができる。この場合においては、都道府県知事は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
2  国土交通大臣は、都道府県知事が所定の期限までに正当な理由がなく前項の規定により指示された措置を講じないときは、正当な理由がないことについて国土審議会の確認を受けて、自ら当該措置を講ずることができるものとする。

(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
3  第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。

(許可申請の手続)
第十五条  前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
一  当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積
三  移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
四  土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
五  土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、その意見を付して、これを都道府県知事に送付しなければならない。

(許可基準)
第十六条  都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。
一  申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額(その申請に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法 (昭和四十四年法律第四十九号)第二条第一項 に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条 の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであつた場合において、その申請に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条 の規定による公示価格を規準として算定した第十二条第三項 の規定による公告の時における所有権の価額)に政令で定める方法により算定した当該申請の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額(同項 の規定による公告の時以後当該申請の時までの間に、当該申請をした者で当該土地に関する権利を有しているもの(その者が第十四条第一項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第十二条第三項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。)が当該申請に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。)に照らし、適正を欠くこと。
二  申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業を施行する者がその事業の用に供するためのものであるとき。
ロ 自己の居住の用に供するためのものであるとき。
ハ 規制区域が指定された際現にその区域内において事業を行つている者がその事業の用に供するためのものであるとき、又はその者の事業と密接な関連を有する事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。
ニ 規制区域内に居住する者の福祉又は利便のために必要な施設で申請に係る土地が所在する市町村の長が認定したものを設置しようとする者がその施設を設置するためのものであるとき。
ホ 規制区域を含む地域の健全な発展を図るために必要であり、かつ、当該規制区域における土地利用上適切であると認められる事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。
ヘ イからホまでに定めるもののほか、政令で定める場合に該当するものであるとき。
三  申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。
四  申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。
2  都道府県知事は、前項第二号ホ又はヘに該当するものについて許可する場合においては、あらかじめ、土地利用審査会の意見を聴かなければならない。

(許可又は不許可の処分)
第十七条  都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2  前項の期間内に同項の処分がされなかつたときは、当該期間の満了の日の翌日において第十四条第一項の許可があつたものとみなす。

(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第十八条  第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

(土地に関する権利の買取り請求)
第十九条  規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第十四条第一項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による請求があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額(その請求に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法第二条第一項 に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条 の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであつた場合において、その請求に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条 の規定による公示価格を規準として算定した第十二条第三項 の規定による公告の時における所有権の価額)に第十六条第一項第一号の政令で定める方法により算定した当該請求の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額(第十二条第三項の規定による公告の時以後当該請求の時までの間に、当該請求をした者(その者が第十四条第一項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第十二条第三項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。)が当該請求に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。)で買い取るものとする。

(不服申立て)
第二十条  第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。
2  土地利用審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から起算して二月以内に、裁決をしなければならない。
3  土地利用審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。
4  土地利用審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

(審査請求と訴訟との関係)
第二十一条  第十四条第一項の規定に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する土地利用審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(適正かつ合理的な土地利用の確保)
第二十二条  都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。