財団法人不動産適正取引機構の役目
いわゆる不動産業、宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は
都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、
事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である
専任の取引主任者を置かなければならないとされています。
そこで取引主任者になるためには、まず、
宅地建物取引業法で定める宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければなりません。
試験は、宅建業法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から
財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として
指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。



