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財団法人 不動産適正取引推進機構に適合する勉強法  

第七十一条 〜第七十七条の三十八

宅建資格の合格請負人、宅建丼が提供しています!建築基準法編

(申請に係る建築協定の公告)
第七十一条  市町村の長は、前条第一項又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。

(公開による意見の聴取)
第七十二条  市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
2  建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、これに対する意見及び前項の規定による意見の聴取の記録を添えて、都道府県知事に送付しなければならない。

(建築協定の認可)
第七十三条  特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。
一  建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。
二  第六十九条の目的に合致するものであること。
三  建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2  特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写し一通を当該建築協定区域及び建築協定区域隣接地の所在地の市町村の長に送付しなければならない。
3  第一項の規定による認可をした市町村の長又は前項の規定によつて建築協定書の写の送付を受けた市町村の長は、その建築協定書を当該市町村の事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

(建築協定の変更)
第七十四条  建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第一項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
2  前四条の規定は、前項の認可の手続に準用する。

第七十四条の二  建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、その借地権の目的となつていた土地(同項 の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該建築協定区域から除かれるものとする。
2  建築協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項 の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項 の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条 において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該建築協定区域から除かれるものとする。
3  前二項の場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
4  特定行政庁は、前項の規定による届出があつた場合その他第一項又は第二項の規定により建築協定区域内の土地が当該建築協定区域から除かれたことを知つた場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(建築協定の効力)
第七十五条  第七十三条第二項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による認可の公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第七十条第三項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)
第七十五条の二  建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協定に加わることができる。
2  建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、建築協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
3  建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示があつた時以後、建築協定区域の一部となるものとする。
4  第七十三条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があつた場合に準用する。
5  建築協定は、第一項又は第二項の規定により当該建築協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第七十三条第二項の規定による公告のあつた日以後において土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

(建築協定の廃止)
第七十六条  建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第七十三条第一項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
2  特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(土地の共有者等の取扱い)
第七十六条の二  土地の共有者又は共同借地権者は、第七十条第三項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権者とみなす。

(建築協定の設定の特則)
第七十六条の三  第六十九条の条例で定める区域内における土地で、一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。
2  前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを特定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。
3  前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、建築協定区域隣接地を定めることができる。
4  第七十条第四項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、第二項の認可の手続に準用する。
5  第二項の規定による認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して三年以内において当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつた時から、第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となる。
6  第七十四条及び第七十六条の規定は、前項の規定により第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更又は廃止について準用する。

(建築物の借主の地位)
第七十七条  建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
   第四章の二 指定資格検定機関等

    第一節 指定資格検定機関


(指定)
第七十七条の二  第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、資格検定事務を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第七十七条の三  次の各号の一に該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。
一  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人以外の者
二  建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四  その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
イ 第二号に該当する者
ロ 第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

(指定の基準)
第七十七条の四  国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  職員(第七十七条の七第一項の資格検定委員を含む。)、設備、資格検定事務の実施の方法その他の事項についての資格検定事務の実施に関する計画が、資格検定事務の適確な実施のために適切なものであること。
二  前号の資格検定事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三  資格検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格検定事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(指定の公示等)
第七十七条の五  国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定資格検定機関の名称及び住所、資格検定事務を行う事務所の所在地並びに資格検定事務の開始の日を公示しなければならない。
2  指定資格検定機関は、その名称若しくは住所又は資格検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3  国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第七十七条の六  指定資格検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  国土交通大臣は、指定資格検定機関の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(資格検定委員)
第七十七条の七  指定資格検定機関は、資格検定の問題の作成及び採点を資格検定委員に行わせなければならない。
2  資格検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。
3  指定資格検定機関は、資格検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4  国土交通大臣は、資格検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その資格検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第七十七条の八  指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
3  資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(資格検定事務規程)
第七十七条の九  指定資格検定機関は、資格検定事務の実施に関する規程(以下この節において「資格検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  資格検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3  国土交通大臣は、第一項の認可をした資格検定事務規程が資格検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その資格検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第七十七条の十  指定資格検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定資格検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第七十七条の十一  指定資格検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、資格検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)
第七十七条の十二  国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し、資格検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)
第七十七条の十三  国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し資格検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定資格検定機関の事務所に立ち入り、資格検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(資格検定事務の休廃止等)
第七十七条の十四  指定資格検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、資格検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2  国土交通大臣が前項の規定により資格検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3  国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第七十七条の十五  国土交通大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  国土交通大臣は、指定資格検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第七十七条の五第二項、第七十七条の七第一項から第三項まで、第七十七条の十、第七十七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
二  第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程によらないで資格検定事務を行つたとき。
三  第七十七条の六第二項、第七十七条の七第四項、第七十七条の九第三項又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。
四  第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五  その役員又は資格検定委員が、資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六  不正な手段により指定を受けたとき。
3  国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(国土交通大臣による資格検定の実施)
第七十七条の十六  国土交通大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定資格検定機関に対し資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定資格検定機関が天災その他の事由により資格検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、資格検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2  国土交通大臣は、前項の規定により資格検定事務を行い、又は同項の規定により行つている資格検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3  国土交通大臣が、第一項の規定により資格検定事務を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により資格検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における資格検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(審査請求)
第七十七条の十七  指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項 に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法 による審査請求をすることができる。
    第二節 指定確認検査機関


(指定)
第七十七条の十八  第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査(以下この節、第七十七条の六十二第二項及び第七章において「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
2  前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

(欠格条項)
第七十七条の十九  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二  破産者で復権を得ないもの
三  禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五  第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して二年を経過しない者
六  建築士法第七条第三号 又は第二十三条の四第一項第二号 に該当する者
七  公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者
八  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)
第七十七条の二十  国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一  第七十七条の二十四第一項の確認検査員(職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
二  前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
三  前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
四  法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五  確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六  前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

(指定の公示等)
第七十七条の二十一  国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2  指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
3  国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(業務区域の変更)
第七十七条の二十二  指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2  指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
3  第七十七条の二十第一号から第三号までの規定は、第一項の認可について準用する。
4  国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の更新)
第七十七条の二十三  指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

(確認検査員)
第七十七条の二十四  指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
2  確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。
3  指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
4  国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第四号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第七十七条の二十五  指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2  指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(確認検査の義務)
第七十七条の二十六  指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

(確認検査業務規程)
第七十七条の二十七  指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  確認検査業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3  国土交通大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(指定区分等の掲示)
第七十七条の二十八  指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定の区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第七十七条の二十九  指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2  前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

(監督命令)
第七十七条の三十  国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)
第七十七条の三十一  国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(照会及び指示)
第七十七条の三十二  指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
2  特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物について、指定確認検査機関に対し、その確認検査の適正な実施のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(指定確認検査機関に対する配慮)
第七十七条の三十三  国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

(確認検査の業務の休廃止等)
第七十七条の三十四  指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
2  前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。
3  国土交通大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第七十七条の三十五  国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第六条の二第三項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八、第七十七条の二十九又は前条第一項の規定に違反したとき。
二  第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
三  第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十の規定による命令に違反したとき。
四  第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五  確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六  不正な手段により指定を受けたとき。
3  国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
    第三節 指定認定機関等


(指定)
第七十七条の三十六  第六十八条の二十五第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2  前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

(欠格条項)
第七十七条の三十七  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二  破産者で復権を得ないもの
三  禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)
第七十七条の三十八  国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一  職員(第七十七条の四十二第一項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二  前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三  法人にあつては役員、第七十七条の二十第四号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五  前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。