第九十七条の五 〜第百五条
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(事務の区分)
第九十七条の五 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
2 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。
(経過措置)
第九十七条の六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第九十八条 第九条第一項又は第十項前段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十七条の八第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者又は同条第二項の規定に違反して事前に資格検定の問題を漏らした者
二 第七十七条の八第二項の規定に違反して、不正の採点をした者
三 第七十七条の二十五第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
四 第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は確認検査、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反した者
五 第七十七条の六十二第二項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者
第百条 第十条第二項若しくは第三項(第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の四第一項又は第三項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
二 第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の二又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
四 第六条第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
五 第十二条第一項又は第三項(第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第十九条、第二十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十八条の二、第三十一条第一項若しくは第二項、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項、第四十四条、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
七 第三十六条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
八 第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条(第八十八条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
九 第五十八条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
十 第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
十一 第八十五条第三項又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
十二 第八十四条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
十三 第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第三十五条から第三十五条の三まで、第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十四 第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項又は第三項中第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条に関する部分の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
十五 第八十七条第三項において準用する第三十六条中第二十八条第一項又は第三十五条に関する部分の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第六号、第七号又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二 第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第七十七条の二十九第二項、第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)又は第八十九条(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第十二条第五項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)又は第八十六条の八第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査又は試験を拒み、妨げ、又は忌避した者
六 第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七 第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
八 第七十七条の十一、第七十七条の二十九第一項又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
九 第七十七条の十四第一項又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止した者
十 第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
第百三条 法人(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第九十八条(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第三十七条、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条又は第六十七条の二第一項、第三項若しくは第五項から第七項までの規定に違反する第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物又は当該建築物の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段(第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第九十八条(前号に係る部分を除く。)及び第九十九条から前条まで 各本条の罰金刑
第百四条 第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
第百五条 第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第二項(第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。




